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同窓会会則

第1章 総則

第1条  [名称]
本会は、和歌山県立医科大学保健看護学部同窓会と称する。
第2条  [目的]
本会は、会員相互の親睦を図ると共に、地域社会への貢献、和歌山県立医科大学保健看護学部の発展に協力することを目的とする。
第3条  [事業]
本会は第2条の目的を達成する為に次の事業を行う。
  1. 会員名簿の作成(同窓会と学校へ保管)
  2. 研修会、親睦会等の開催
  3. 保健看護学会への協力
  4. 同窓会誌(同窓会だより)の発行
  5. その他、総会において必要と認められた事業
第4条  [事務局]
本会の事務局は和歌山県立医科大学保健看護学部内に置く。
和歌山市三葛580番地
和歌山県立医科大学保健看護学部内

第2章 会員

第5条
本会の会員は次のとおりとする。
  1. 正会員 和歌山県立医科大学看護短期大学部を卒業した者。
        和歌山県立医科大学保健看護学部を卒業した者。
        和歌山県立医科大学大学院保健看護学研究科を修了した者。
  2. 特別会員 和歌山県立医科大学保健看護学部の教職員にある者および和歌山県立医科大学保健看護学部の教職員であった者。
第6条  [入会]
  1. 正会員 卒業時(修了時)に入会することとし、第26条に定める会費を納める義務を負う。
  2. 特別会員 入会を希望するものは第26条に定める会費を納める義務を負う。
第7条  [会員の資格喪失]
  1. 退会
  2. 死亡・失踪宣言
  3. 除名
第8条  [退会]
会員で退会しようとする者は理由をつけて会長に届け出、役員会がこれを承認する。
第9条  [除名]
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、総会の議決を経て会長がこれを除名する。

第3章 役員と監査員

第10条  [役員]
本会は次の役員を置く。
1.役員会
会長      1名:本会を代表し、会務を総括する。
副会長    1~2名:会長を補佐し、会長の職務を代行(会長が予め指名した順序で)する。
書記      1~2名:本会全般に関する記録を処理する。
会計      1~2名:本会の会計を処理する。
学年理事   1~2名:各期を代表し、役員会を助け、会員間の連絡調整に携わる。
第11条  [監査員]
本会は、監査員を1名置く。監査員は会務を監査する。
第12条  [役員の任期]
役員の任期は2年とする。但し、役員の再任を妨げない。
第13条  [役員および監査員の選出]
  1. 会長、副会長、書記、会計は役員会が推薦し、総会で承認する。
  2. 役員および監査員の選出承認は総会の出席の過半数をもってする。
  3. 学年理事は、各期の正会員より入会時及び総会時に互選する。

第4章 運営

第14条  [会議]
会議は総会、役員会とし、総会は定例総会、臨時総会とする。
第15条  [総会]
  1. 総会は全会員で構成された、本会運営の最高決議機関である。
  2. 定足数は委任状を含めた会員数の2分の1以上とする。
  3. 議決は出席者の過半数とし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
  4. 総会の議長の選出は、出席者の互選によるものとする。
  5. 総会の書記の選出は、議長の指名によるものとする。
第16条  [定例総会]
  1. 定例総会は、1年に1回、会長が招集する。
  2. 定例総会において審議、議決するべき事項は次のものである。
    1) 事業報告、事業計画
    2) 収支予算、会計報告
    3) 重要議案の審議
    4) 会則の改定
    5) 役員の選出
    6) 会員の除名
    7) その他
第17条  [臨時総会]
臨時総会は役員会が必要と認めたときに、いつでも会長が招集できる。
第18条  [役員会]
  1. 役員会は、会長、副会長、書記、会計、学年理事で構成された、本会の最高準決議機関である。
  2. 役員会は必要に応じて会長が招集できる。
第19条  [議事録]
全ての会議には議事録を作成し、保存する。
第20条  [顧問]
  1. 役員会の議決を経て、顧問を置くことができる。
  2. 顧問は役員会の諮問に応ずるものである。
第21条  [特別委員会]
事業を行うにあたり必要がある場合は、役員会の決議によって特別委員会を組織することができる。

第5章 会則改正

第22条
会則改正は役員会の議決を経たのち、総会の出席者の2分の1以上の承認をもって変更することができる。

第6章 書類及び帳簿等の備付

第23条
本会の役員会に次の書類及び帳簿等を備え、会員は役員会に連絡すれば閲覧することができる。
  1. 会則及び細則等
  2. 会員名簿
  3. 総会、役員会の議事に関する記事
  4. 収支・支出に関する帳簿及び証拠書類
  5. その他
第24条  [会員名簿]
  1. 会員名簿は次の事項を登録する。
    1) 氏名、改姓、改名、卒業(修了)年度
    2) 現住所、現住所以外の連絡先(ご実家等)
    3) 電話番号、携帯電話番号
    4) メールアドレス等(学年理事から連絡がとれやすい、メーリングリスト活用など)
    5) 勤務先などの名称
  2. 会員が前項に変更を生じた場合は、遅滞なくその旨を学年理事に連絡する。届け出る義務を課す。

第7章 会計

第25条  [経費]
  1. 本会の経費は、会費、寄付金その他の収支をもって支弁する。
  2. 臨時に資金を必要とする時は、役員会の議決を経たのち総会の出席者の2分の1以上の承認をもって、臨時会費を徴収することができる。
第26条  [会費]
  1. 正会員、特別会員は、入会費1万円を入会時に請求に応じて遅延なくおさめなくてはならない。
  2. 正会員のうち、看護短期大学部生で保健看護学部へ編入学し卒業した者は、看護短期大学部同窓会へ会費を納めている場合に限り、第26条の1にある入会費1万円の会費は免除とする。
  3. 帰納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
第27条  [会計年度]
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第28条  [予算と議決]
  1. 本会の毎年の予算は、役員会の案を総会に提出し、出席者の過半数の承認を得る。
  2. 本会の決算は、監査員の監査を経て会計役員がこれを総会で報告し、出席者の過半数の承認を得る。
  3. 会計監査報告及び会計承認報告は、総会で行う。

第8章 補足

第29条
この会則の施行についての必要事項は、役員会及び総会の議決を経て会長が定める。

第9章 附則

第30条  [設立年月日]
本会の設立年月日は、平成15年11月15日とする。
第31条
会則は、平成15年11月15日から施行する。
会則は、平成21年8月1日から改訂する。

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
代表者 内垣亜希子